大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(行ケ)129号 判決

原告の主張する審決の取消事由の存否について判断する。

引用商標の商標登録が、商標登録を受けることができない者の登録出願に基いてされたものであることを認めるに足りる証拠はない。また、引用商標について現に商標登録が存する以上(この事実は、当事者間に争いがない。)、その登録が無効とされるなど特段の事実がない限り、審決が、これを引用して本願商標と類否の判断をするに妨げはない。

ところで、本願商標と引用商標とは、その各構成に照らして、共に「ドロシー・ビス」の称呼を生じうべきことからも、類似の商標というべきであり、また、その各指定商品も、同一又は類似する。

そうすると、審決が本願商標につき、これを商標法第四条第一項第一一号の規定により商標登録を受けることができないものとした判断には誤りがなく、原告の主張は、失当である。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は、これを失当として棄却する。

〔編註〕本件に関する商標は左のとおりである。

(一)

<省略>

(二)

<省略>

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